出生届とは
赤ちゃんが誕生し、最初に必要となる手続きは出生届の提出です。出生届に赤ちゃんの名前を書いて提出することで赤ちゃんの戸籍が登録されますので、晴れて社会の一員となります。ここでは出生届の提出に必要な書類と提出方法についてご紹介します。
必要な書類と提出方法
出産後慌てることがないように、必要なことは予め準備しておきましょう。出生届の提出に必要な書類は以下の4つです。
【出生届けを提出する際に必要な書類】
・出生届(医師または助産師が作成した出生証明書付き)
・母子健康手帳
・届ける人の印鑑(父または母などの印鑑で、朱肉を使うもの)
・国民健康保険証(加入者のみ) 出生届は、産後に産院から出生証明書と一緒にもらうことができますが、出生届の提出を受け付けている市区町村の窓口でももらうことができます。
【提出方法】
産院からもらった出生届の左側半分に必要事項を記入し、生まれた日を含めて14日以内に「本籍地」、「生まれたところ」、「所在地」のいずれかの市区町村役場に提出します。 出生届を書く際に気を付けなければいけないポイントは「名前に使用できる文字」です。
名前に使用できる文字は戸籍法で定められており、「常用漢字」「人名用漢字」「カタカナ」「ひらがな」が使用可能です。
心配な場合は、事前に市区町村役場で名前に使用できる文字を確認することができます。
また、出生届は親族やそのほかの人が代理で提出することもできますが、出生届に署名・押印する人は赤ちゃんの両親どちらかでなければいけないため、注意が必要です。
出生届を提出した際に、その場で訂正が必要となる場合もありますので、できるだけ赤ちゃんの両親どちらかが提出に行く方がよいでしょう。
出生届に関するQ&A
Q.出生届の届出人は親のみか。
→やむを得ない理由で父母が届出ることが出来ない場合には、同居人、出産に立ち会った医師、助産師などが代理で提出することも可能です。
Q.日本国外で出産をし、出生届をの提出が14日以内に間に合わない場合はどうしたらよいか。
→日本国外で出産をした場合は、通常の14日以内ではなく3ヶ月以内に届出すれば大丈夫です。 もし海外で出生届を提出する場合は、日本の大使館または領事館に提出をしましょう。
Q.里帰り出産をした場合は、実家付近と自宅付近、どちらの役場に提出すればよいか。
→出生届の提出は次のいずれかの場所の市区町村役場に提出可能です。
1.父母の戸籍があるところ(親の本籍地)
2.父母の所在地(親の居住地、一時滞在地)
※親の所在地とは出張先や旅行先なども含みます。
3.子の生まれたところ(子の出生地)
Q.出生届を記入する際の注意点は?
→赤ちゃんの名前はコンピュータで登録されますので、誰が見ても分かるように丁寧な字で書くことを心がけましょう。
また、生年月日は西暦ではなく和暦で記載する必要がありますので、注意しましょう。
Q.出生届を書き間違えてしまった場合はどうしたらよいか。
→出生届を書き間違えてしまった場合は、間違った箇所を二重線で消した後、訂正印を押します。