赤ちゃんの出生届の提出方法と注意点

赤ちゃんの出生届の提出方法と注意点

赤ちゃんの出生届とは?

赤ちゃんの誕生のあと、すぐに準備しなければならないのが「出生届」です。
出生届は文字通り赤ちゃんが出生したことを公的機関に届け出るもので、「戸籍法」という法律で定められている書類です。
出生届が無事受理されて初めて、パパとママが法的に両親として認められ、赤ちゃんが2人の子どもとして戸籍と住民票に記載されることになります。

 

気を付けなければならないことは、出生届は提出する期限が決まっていること。
産後バタバタしていたり、里帰り出産の場合などは提出期限を遅れてしまったり、内容不備があったりしがちです。
大切な赤ちゃんの出生届、事前にしっかり準備をして余裕を持って手続きに臨みましょう。

 

今回は、出生届の提出方法や記載する内容、注意点などをまとめてお伝えします。

 

赤ちゃんの出生届の提出方法とは

まず、出生届の提出方法をみていきましょう。

 

【誰が提出するの?】
基本的には、赤ちゃんのパパまたはママが提出します。
同居者、出産に立会った医師、助産師、パパママ以外の法定代理人などが提出することもできます。
ただし、内容に不備があった場合はパパまたはママが訂正しなければならないので、その場では受理してもらえずいったん持ち帰ることになります。

 

パパママ以外の方が提出する場合でも「届出人」欄の署名と捺印はパパまたはママとなりますので注意しましょう。

 

【どこに提出するの?】
①赤ちゃんの出生地
②パパまたはママの本籍地
③パパまたはママの居住地(住民票登録されているところ)

 

のいずれかの市区町村役場に提出します。

 

里帰り出産の場合は、里帰り先の病院の管轄の役所に提出することもできます。

 

【提出できる時間・期間は?】
赤ちゃんの出生日から14日以内(国内で出生の場合)に提出しなければなりません。

 

基本的には24時間365日、閉庁日でも役所の時間外受付に提出することができます。
ただし、受け取りだけで、実際の手続きは翌開庁日に行われます。

 

また、夜間の場合は記載内容についてその場で確認してもらうこともできません。
産後の体調や仕事の繁忙具合にもよりますが、できるだけ開庁時間内に提出できるよう調整してみましょう。自治体によっては郵送での提出が可能なところもあります。

 

【提出する書類や手数料は?】
提出する書類は、「出生届/出生証明書」1通(A3サイズ:左右のページに並んだ様式)です。
用紙は出産した病院で用意してもらえることが多いようです。

 

自分で用意する場合は、市区町村役場で入手可能です。自治体によってはホームページからダウンロードできるところもあります。

 

出生証明書には、赤ちゃんの身長体重、出生日、出生地などの情報を医師や助産師に記入してもらいます。退院時までに受け取れるようお願いしておきましょう。
ちなみに、出生届の提出には手数料はかかりません。

 

赤ちゃんの出生届の記載内容とは

では、出生届にはどのような情報を記入するのでしょうか。

 

【届出日付】
出生届を市町村役場に提出する日付です。赤ちゃんの出生日ではないので注意しましょう。

 

【届出先】
出生届を提出する役所の首長(しゅちょう:市長、区長などその自治体の長)宛になります。

 

【「生まれた子」の欄】
・赤ちゃんの名前、よみかた、続柄
・出生日時、出生地(出生証明書と同じ内容を転記します)
・住所

 

【「生まれた子の父と母」の欄】
・パパとママの氏名
・住所、本籍地
・同居開始日
・職業(国勢調査の統計年のみ記入します。直近では、令和2年4月1日~令和3年3月31日まで)

 

【「届出人」欄】
・パパまたはママの住所、本籍地
・筆頭者
・パパまたはママの署名、押印

 

【捨て印】
内容に間違いがあった場合、役所の担当者が修正することを承認することを示すための押印です。
とはいえ、なるべく間違いや不備のないよう余裕をもって記入するようにしましょう。

 

出生届提出の際に必要なものとは

出生届を提出する際に必要なものは以下の通りです。

 

【母子健康手帳】
出生届が受理されると、母子健康手帳に「出生届済証明書」が記載されます。
この証明書は健診の際にも確認されますので、必ず記載してもらう必要があります。

 

里帰り出産の場合、パパに手続きしてもらうときは、母子手帳を持っていないと思います。その場合は、後日窓口で記載してもらうこともできますので、あらかじめ担当窓口に確認しておくようにしましょう。

 

【届出人の印鑑】
訂正が必要な箇所があった場合、パパまたはママの印鑑を使用します。

 

【身分証明書】
手続き者の本人確認のため必要になります。

 

【国民健康保険証】
国民健康保険に加入している場合は、出生届と同日に手続きしておくと役所へ行くのが一度で済みます。
社会保険の場合は勤務先に申請することになります。

 

まとめ

出生届を作成するのは大変だと感じるかもしれませんが、記入する内容はほとんどが赤ちゃんとパパママの情報だけ。
特に難しかったり調べなければならない情報ではないので、出産前に記入できる範囲で準備しておくと時間と心に余裕をもって手続きできます。赤ちゃんが生まれた後、育児で忙しいとは思いますが、提出期限を守ってしっかり手続きしてくださいね。

この記事を書いたライター

北村 美涼
北村 美涼

関西在住、1男1女を持つワーキングママです。 産休、育休、フレックス、時短、在宅、テレワーク、といろいろな勤務体系経験済み! ハワイとたこ焼きと太陽の塔が大好き!どれも私のパワーのみなもとです。

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