ママの年金が免除になる期間とは

ママの年金が免除になる期間とは

産前産後、ママの年金保険料が免除に

2019年4月から、産前産後期間、ママの国民年金保険料の支払いが免除されるという制度が始まったことはご存じですか?国民年金に加入しているママであれば、誰でも対象となる制度です。

厚生年金では2014年からスタートしていた制度で、働くママなら知っておきたい年金保険料の免除制度。まだ、詳しく知らないという方のために、この制度を詳しくご紹介します。

 

ママが厚生年金保険に加入している場合

ママが会社員や公務員として働いている場合、ママ自身が厚生年金保険や共済組合に加入しているという場合も多いでしょう。産前産後の年金の保険料の支払いはどうなるのでしょうか。

 

【年金保険料の免除期間】
日本年金機構によると、「産前42日(多胎妊娠の場合:98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間」が厚生年金保険料(共済組合の場合は共済掛金)の免除期間とされています。この期間は健康保険料も免除の対象です。

 

【免除申請の仕方】
産前産後期間も育児休業期間も、事業主が日本年金機構へ「産前産後休業取得者申出書」を提出することで、保険料が免除になります。ママ自身は事業主へ手続きをお願いしましょう。
産前産後休業を変更や終了したときも、事業主による手続きが必要です。

 

【免除された期間分、受け取る保険料は減る?】
将来、年金を受給する頃になると産前産後などに免除された分、年金が減額されるのでは?と不安になりますよね。しかし、免除された期間分は年金の受取額が減ることはありません。産休育休中も継続して保険料を払っていたことに見なされますので、ぜひ免除制度を利用しておきたいですね。

 

ママが国民年金に加入している場合

ママがフリーランスや自営業、学生などで、自身で国民年金の保険料を支払っているという方もいますね。第1号被保険者に分類される方たちのことです。その場合の免除制度についても詳しく見ていきましょう。

 

【年金保険料の免除期間】
日本年金機構によると、「出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間」が保険料の免除期間にあたります。多胎妊娠の場合は、「出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間」が免除の対象期間です。厚生年金は日数計算ですが、国民年金は月数計算という違いがあります。国民健康保険料もこの期間は免除になります。

また、出産は妊娠4ヶ月以上での出産を指します。流産、死産や早産された方も含みます。

 

【免除の申請の仕方】
国民年金に加入している場合、免除制度の申請は自身で行わなければいけない上に、自分で申請しない限り、この制度を利用することはできません。忘れないうちに手続きを済ませるようにしましょう。

 

・申請期間
出産予定日の6ヶ月前から可能です。出産日以降の申請も可能です。

 

・申請先
住民票のある役所や町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行います。出産前の申請の場合、出産予定日が確認できる母子手帳などを持参しましょう。出産後の場合は役所で赤ちゃんの出生日が確認できるので、持ち物は原則不要です。

 

窓口に備え付けられた届出用紙に記入し、申請します。届出用紙は日本年金機構のWEBサイトからもダウンロードできますので、あらかじめ記入し提出するのもいいでしょう。

 

【保険料を前納している場合は?】
国民年金は前納割引制度があるので、すでに産前産後にあたる期間の分も保険料を納付してしまっているという場合もありますよね。その場合も産前産後の保険料免除手続きの際に申し出れば、保険料還付の手続きができます。国民年金担当窓口で相談してみてください。

 

【免除された期間分、受け取る年金は減る?】
将来受け取る年金額は、厚生年金加入者と同じく、減ることはありません。保険料納付済みであるとみなされます。また、免除を受けたからといって、その後の保険料が高くなってしまうなど、不利なこともありません。

 

通常であれば4ヶ月間免除されますが、この4ヶ月間の国民年金保険料は6万円以上にもなります。免除によるメリットは大きいですね。

 

ママが被扶養者の場合

ママが家族の扶養に入っている場合、第3被保険者と呼ばれます。20歳から60歳の年収が130万未満、配偶者が公務員、会社員であることが条件で、専業主婦や扶養内で働いている方のことです。

 

第3被保険者の場合は年金額には変わりはありません。産前産後期間であっても、扶養者の社会保険料が免除されることはないので注意しましょう。年金保険料が免除されるのは、あくまでママ自身が厚生年金、国民年金に加入している場合のみです。

まとめ

産前産後期間は何かと物入りですが、働きに出ることは難しい期間。今回ご紹介したような免除制度を活用して、賢くやりくりしたいところですね。将来の年金受給額には影響しないのは、とても嬉しいポイントです。厚生年金に加入しているママは事業主へ申請をお願いするだけで、免除されます。

 

ママが国民年金加入者の場合は自身で申請が必要です。忘れず、早めの申請をしておきましょう。

この記事を書いたライター

おかだ うみ
おかだ うみ

2人の男の子を育児中のママライター。うどん県出身、お蕎麦の美味しい北陸在住。趣味はカフェ巡り、キャンプ、音楽鑑賞。子どもたちとの些細なできごとを100%楽しめるような毎日にしたい!と日々模索中。その中で学んださまざまな情報をお届けできたらと思っています。

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