2022年10月から適用「産後パパ育休」
2022年10月から、パパの育休に対する制度「産後パパ育休」が適用されました。
正式には「出生時育児休業」という名前で、産後パパ育休というのは通称として使われています。
それまでの「パパ休暇」が廃止されてできたのが、この産後パパ育休です。
この産後パパ育休とは具体的にどのようなものなのか、紹介していきます。
産後パパ育休とは?育休と何が違う?
産後パパ育休とは、”産後”が付いている通り、赤ちゃんが産まれた後に取得できる育児休暇のことです。
子どもが1歳になるまで取得できる育休とは別物で、それぞれ別物として取得できます。
【パパが生後8週間までに取得する育休】
ママが赤ちゃんを出産してから8週間以内が、産後パパ育休の対象となります。
最長4週間まで取れる育休で、2回に分けて取得することができます。
例えば、
・ママの出産入院中の付き添い、各種手続き等のために2週間取得し、ママと赤ちゃんが里帰りを終えた後に2週間取得
・出生後すぐの生後0~3週目に4週間まとめて取得
などです。
前のパパ休暇制度では、生後8週間以内の育休という点は同じだったものの、パパ休暇自体を分割させることができませんでした。
その点、この産後パパ育休は、その家庭に合わせて、都合のいい方法で2回まで分割して取得できるのが特徴です。
また、子どもが1歳になるまで取得できる育児休業も、2022年10月からは2回に分けて取得できるようになったので、産後パパ育休後に育休をとれば、最大4回まで分割して育休を取ることができます。
もちろん、パパママ育休プラスと組み合わせることも可能です。
【休業中に就業することが可能】
産後パパ育休のもう1つの特徴は、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲であれば、休業中でも就業することが可能な点です。
生後8週間以内は、産後パパ休業しか取れないというわけではなく、通常の育休も取ることができます。
しかし、子どもが1歳まで取得できる育児休業制度では、取得中は原則就業ができません。
育休なのだから、働かずにママのサポートや育児をすればいいと考える人もいるかもしれませんが、会社の人手不足などが原因でどうしても仕事が休めない、穴を開けると他の人へ迷惑をかけてしまうという人もいるでしょう。
そのために、育休の取得自体を諦めてしまうパパも実際に多くいます。
そんな中で、少しでも育休を取るという選択を持つパパを増やすために誕生したのが、産後パパ育休です。
会社とパパの合意があれば、休業しながらも働くことができます。
ただし、以下のような上限は設けられています。
・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
・休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
それでも、この産後パパ育休を2つに分けて取れば、ママの入院には付き添い、里帰り中などに集中して仕事をし、その後育休に入る・・・といった働き方も可能。
これまでの制度より、就業に関して柔軟化され、自由度が高くなったため、特に育児が大変な生後8週間まで育休を取るハードルが、少しでも低くなるといいですね。
産後パパ育休の取得方法
産後パパ育休を取得したい場合には、必ず事前の申出が必要です。事業主に申出します。
申出期限は、「原則休業の2週間前まで」とされています。
2分割して取る場合は、1回目の取得日の2週間前までにまとめて申出をします。
出産予定日を産後パパ育休の開始日とする場合が多いですが、出産予定日はあくまで予定日なので、ずれることも多いですね。
その場合はどうなるのでしょうか。
【出産予定日より出生日が早い場合】
産後パパ育休が取得できる期間は、出生日から出産予定日の前日+出生予定日から出産予定日を産後パパ育休の開始日までです。
しかし、出生日から出産予定日の前日までの期間に、産後パパ育休での休業を開始するには、変更の申出をしなければいけません。
変更は、休業開始日の1週間前までに変更の申出をするのが必要ですが、出産が早まる場合は予期せぬことも多いので、多くの方が出生後の変更の申出になるでしょう。
出生後に変更の申出を行うと、申出日から1週間以内に、産後パパ育休の開始日が事業主の方で決定されます。
そのため、予定日より早く産まれてしまうと、出生日から育休を取得するのは難しいでしょう。
【出産予定日より出生日が遅れた場合】
出産予定日より遅れた場合には、変更の申出は不要です。
当初の出産予定日を育児休業の開始日として取り扱い、出生日から8週間後の日の翌日までの期間、産後パパ育休が取得できます。
まとめ
通常の育休制度も同じく2022年10月から最大2回まで分割して取得できるようになり、産後パパ育休と併せて使うことで、様々な状況の人も育休が取得しやすくなりました。
ただし、まだ現状では会社側の男性へ育休取得への理解度が低く、日本ではパパの育休取得率は低いままです。
もちろん、育休を必要としていない家庭もありますが、今後さらなる制度の見直しでは、ママとパパが休業が必要な時に、その家庭に合った形で取得できるような制度になることが望まれます。