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男性の育休期間はいつからいつまで?

男性の育休期間はいつからいつまで?

今までは子どもが産まれたら女性だけが育休を取得するもの、というイメージが強かったかもしれません。

近年、少子化対策や男性の育休制度促進のための政府や企業の取り組みから、昔よりは男性の育休取得が増えているようです。

ただし実際のところ、周りの家族でパパが育休を取得したという声を聞いたことがある方はまだ少ないのではないでしょうか。

今回は男性の育休期間についてと取得率の現状、そしてこれからの育休制度について解説していきます。

 

男性の育休期間

まず、男性の育休期間についてみていきましょう。

 

【基本的な育休期間】

育休は女性と男性に関わらず、子どもが1歳になる(1際の誕生日の前日)まで申し出によって取得可能です。

パパは出産予定日から育休を取得することができます。

実際の出産日が出産予定日から遅れた場合は、1歳まで取得可能なので、実際には1年より数日長く取得できることになりますね。

 

また、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員などの有期契約労働者は、

・同じ事業主に1年以上継続して雇用されていること

・子どもが1歳6ヶ月に達する日まで(2歳まで休業の場合は2歳に達する日まで)に労働契約期間が満了することが明らかではなく、育休終了後も継続雇用される見込みがあること

以上の2つの条件を育休申請時に満たしている場合、取得することが可能です。

 

【パパ・ママ育休プラス】

パパとママそれぞれの育休期間は原則として子どもが1歳になるまでですが、両方が取得する場合、パパ・ママ育休プラスという制度を利用することができます。

パパ・ママ育休プラスを活用すると、育休期間が1歳2ヶ月に達するまで、つまり2ヶ月間延長することができます。

ただし、期間は2ヶ月延長することができますが、パパとママそれぞれの育休取得日数が最大で1年というのは変わりません。

子どもが1歳2ヶ月になるまで、パパとママでずらして育休を取得するなど、上手に活用したい制度です。

パパママ育休プラス制度って?

 

【パパ休暇】

産後8週間以内に男性が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再度育休を取得することができる制度もあります。

通常は育休は一度しか取得することができませんが、パパ休暇の制度を利用すると、特例として2回取得できます。

ただし、8週間以内に1回目の育休が終了することが条件です。

 

【延長が認められる場合】

育休は原則として1年間ですが、

・子どもが保育園に入れなかった

・子どもを育てる予定だった人が事故や病気で死亡、またはケガをして育児困難になった

このような場合は1歳6ヶ月、もしくは2歳まで育休延長が認められます。

 

男性の育休取得率の現状

それでは、男性の育休取得率についてみていきましょう。

 

【育休取得率の現状】

育休取得率について、女性の場合はこの1o年近くを見ても取得率80%を推移しています。

男性の場合は

平成27年:2.65%

平成28年:3.16%

平成29年:5.14%

平成30年:6.16%(※1)

このように低水準ではありますが、上昇傾向にあります。

 

令和以降、働き方やライフスタイルの見直し、政府や企業の取り組みによりさらに上昇することが期待できるでしょう。

 

【育休取得期間の現状】

続けて、取得期間の違いについてもみていきましょう。

女性の場合は、9割近くが6ヶ月以上の育休期間を取得しています。

一方で男性の場合、5日未満が半数で、8割以上が1ヶ月未満しか育休期間を取得していません。(※2)

 

(※1 ※2 厚生労働省「男性の育児休業取得状況と取得促進のための取組について」)

このような現状から、まだまだ男性の育休取得が難しいことが分かります。

 

男性の育休制度のこれから

育休制度は育児・介護休業法によって定められていて、今後、男女ともに仕事と育児を両立できるよう令和3年6月に大きく改正されています。

改正後、令和4年4月1日から段階的に施行されていきますが、男性の育休制度も引き続き注目していきましょう。

改正される項目のうち、男性の育休制度の主な変更点についてご紹介いたします。

 

【育休制度の分割取得】

現状では原則として分割して取得不可ですが、改正により令和4年10月以降、分割して2回取得することが可能になります。

 

【産後パパ育休(出生時育児休業)の創設】

令和4年10月以降に産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。

原則、休業の2週間前までに申請をすると、出産後8週間以内に4週間まで取得することが可能です。

また、育休とは別に取得することが可能で、産後パパ育休も分割して2回取得できます。

 

【育休取得状況公表の義務化】

令和5年4月1日から、従業員数1,000人以上の企業は男性の育休取得状況を年一回公表することが義務化されます。

 

育休制度は今後も改正される可能性が高いので、まずは今回のポイントを押さえておきましょう。

 

まとめ

働いているママにとって育休はとても大切な制度ですよね。

同じように男性も取得しやすくなったら、もっと育児が楽になるかもしれません。

今回は男性の育休制度について触れていきましたが、まだまだ実際に取得しているパパは少ないことが分かります。

これから赤ちゃんを考えている方、もしくは二人目を考えている方、パパと制度について話し合ってみませんか?

この記事を書いたライター

おがわ みなみ
おがわ みなみ

関西在住で一児の母です。 子育てをしながら仕事も両立したいと思い、在宅ライターを始めました。 日々、子供と楽しく暮らせるよう工夫することが大好きです。 新米ママやプレママさんのお役に立てるような記事をお届けします。よろしくお願いします。

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