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パパママ育休プラスのメリット

パパママ育休プラスの取得を検討しよう

赤ちゃんが生まれても仕事を続けたいと考えているママにとって、育休はありがたい制度です。

近年ではパパも育休制度を活用する家庭も増えてきており、夫婦で協力しながら子育てをしていこうという意識も高まってきています。

 

パパママ育休プラスとは、パパとママが育休を取得する時期をずらして、少しだけ延期できる制度です。

取得することでどんなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

 

パパママ育休プラスってなに?

本来育児休暇は、パパもママも赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日までしか取得することができません。

パパママ育休プラスとは、パパとママが育児休暇を交代で取得することで、赤ちゃんが1歳2ヶ月になるまで期間を延長できる制度です。

ただし、パパとママそれぞれの休業期間は継続して1年2ヶ月取得できるというものではなく、出生日の産前・産後休業、産後パパ育休(出生時育児休業)、育児休業を合計して最長1年間までとなっています。

 

【パパママ育休プラスの申請条件】

制度の申請には、以下の条件を満たす必要があります。

 

・パパとママが両方育休を取得すること

・利用者の配偶者が子どもの1歳の誕生日の前日までに、育休を取得していること

・制度利用者本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること

・制度利用者本人の育休開始予定日が、配偶者の育休の初日以降であること

 

また、

 

・ママ(パパ)が専業主婦(夫)である

・育休を取得する権利がない(入社1年未満、退職予定等)

 

に該当する場合は、制度を利用することができません。

 

パパママ育休プラスを利用するメリット

パパママ育休プラスを利用するメリットには、どんなことが挙げられるのでしょうか。

 

【育児に専念できる】

ママだけではなくパパも育休を取得できるので、育児や家事を分担することが可能になります。

家庭の仕事を分担できる分、パパとママには赤ちゃんをじっくり育児するための時間と精神の余裕が生まれ、育児に専念できます。

赤ちゃんにとってもパパとママの育休が伸びることで一緒にいられる時間が伸びるので、嬉しいことかと思います。

 

 

【ママの体調を整えられる】

産後のママの体の回復には、時間がかかるものです。

1年経過していたとしても、完全に回復していないというママも珍しくありません。

もし、ママの体調面に不安がある場合は、パパママ育休プラスの制度を上手く活用して、パパにサポートしてもらいながら体調を整えましょう。

 

 

【ママの社会復帰がしやすい】

ママが育休明けで仕事に出るタイミングで、今度はパパが制度を利用して育休に入るという取得方法もあります。

ママは仕事と家事、育児を社会復帰のタイミングで同時に行うことはかなりの負担となるかと思いますので、慣れるまではパパに家にいてもらい、サポートしてもらえると大変助かるかと思います。

 

 

【保育園の入所の有無は関係なく利用できる】

パパママ育休プラスは、赤ちゃんが保育園に入所していることの有無に関わらず利用ができる制度です。

保育園によっては、入所してから時短保育で慣らしを行うことがあるため、パパママ育休プラスを利用して赤ちゃんが保育園に慣れるまでの準備期間を用意することもできます。

 

 

【パパが主体性を持って育児に参加してくれる】

パパになったとはいえ、主体性をもって育児に参加するということがなかなかできないという方も珍しくありません。

パパママ育休プラスを活用することで、パパが育休を取得してお家で赤ちゃんと過ごす日が多くなります。

そのため、育休が開けた後もパパが主体的に育児に参加する意欲を持ってくれるようになる傾向があります。

 

 

【育休が増えることで赤ちゃんの成長を楽しめる】

育休は本来、赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日までとなっています。

1歳の誕生日と言えば、赤ちゃんや家族にとっても心に残る記念日となりますが、その日から仕事に復帰するママは、珍しくありません。

パパママ育休プラスを申請すると、初めての誕生日の時に育休を取得している状態で迎えることも可能です。

また、1歳前後の赤ちゃんと言えば、歩行が始まる子もいます。

赤ちゃんの成長を少しでも見逃さないという意味でも、パパママ育休プラス制度を活用するメリットは、大いにあると言えるでしょう。

 

 

【給付金を受けられる】

パパママ育休プラスの利用中は、育児休業給付金が受けられます。

育児休業開始から180日までは月額給与の67%、それ以降は50%となりますが、パパママ育休プラスを利用中も収入があるのは助かりますよね。

 

 

【産後パパ育休との併用も可能】

産後パパ育休とは、特別な事情がある場合に限り、赤ちゃんが1歳以降にもパパが育休を取得できる制度です。

パパママ育休プラスと併用して取得することも可能です。

産後パパ育休は分割して取得することもできるため、例えば保育園が見つからなかった場合でも、定期的にママと交代しながら育休を取得して、赤ちゃんをお家で育児することも可能です。

 

まとめ

パパママ育休プラスは、赤ちゃんやママ、そしてパパにとってもメリットが多くある制度です。

上手く活用しながらママの仕事復帰を目指したり、赤ちゃんの成長を見守ったりしていきたいですね。

この記事を書いたライター

斉藤亜依
斉藤亜依

4歳と2歳のやんちゃ娘を育児中の元保育士。現在は旦那の自営業を支えながらも、保育や子育ての経験を活かせる仕事がしたい!と強く思い、上の子の出産を期にライターの仕事をしています。 ワ―ママ×ワンオペ育児でキツイと感じることもありますが、同じように仕事や育児に奮闘するママに寄り添えるような記事をお届けしたいと思っています。

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