タクシーはチャイルドシートが免除される
車に乗る時、子どもは体が小さいため、シートベルトだけでは安全性が十分に保てません。
子どもの体に合ったチャイルドシートを装着することで、万が一の事故でも命を守ることができるのです。
チャイルドシートは生後間もなくから6歳未満までが着用を義務付けられているもの。
自家用車や知人の車、レンタカーに乗る時にも必要になるものです。
しかし、タクシーだと必ずしも子どもが乗ることを前提に考えていないため、チャイルドシートが搭載されていません。
赤ちゃんとのお出かけや送迎などでタクシーを利用する機会もあるでしょうから、そんな時はどのようにすればよいのか疑問に思ったこともあることでしょう。
実は、タクシーに関してはチャイルドシートの着用が免除されています。
道路交通法施行令(※1)では、
「道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき」は、チャイルドシート着用を免除できると記されているのです。
免除されるとは言っても、やはり安全性は気になりますよね。
そこで今回は、赤ちゃんとタクシーに乗る時に気を付けておきたいポイントについてご紹介します。
※1データ参考:道路交通法施行令(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#292)道路交通法施行令第二十六条の三の二 第三項より抜粋
タクシーを利用する時の注意点
タクシーはチャイルドシートの搭載が免除されているからと言って、決して安全というわけではありません。
もちろんドライバーは安全運転を心がけてくれてはいますが、交通事故はどんなタイミングで起こるか分からないのです。
タクシーに赤ちゃんと乗車する際は、以下のような点に注意するようにしましょう。
【①抱っこ紐を使って乗るときはシートベルトを正しく着用する】
赤ちゃんとの乗車の場合、ママが抱っこ紐をした状態でタクシーに乗ることもありますよね。
シートベルトを抱っこ紐ごと装着してしまうと、万が一の事故の時にママの身体ごと飛び出してしまう危険性があります。
シートベルトはママと赤ちゃんの間に通すようにすることで、事故の衝撃を和らげてくれます。
【②ママのお膝に座らせての乗車は危険】
赤ちゃんをママの膝の上に座らせてタクシーに乗ることもあるかと思います。
実はこれが一番危険で、シートベルトを赤ちゃんと一緒に装着していても安全性は十分ではないのです。
万が一の事故の時にはママと一緒にシートベルトから飛び出してしまう恐れがあるからです。
かといってママだけシートベルトを装着していても、事故が発生すると赤ちゃんだけ飛び出してしまいますよね。
やむを得ずママのお膝に座らせて乗車する場合は、運転席の後ろに座り、しっかりとママが抱きかかえるようにして乗りましょう。
【③子どもが1人で座れる場合もシートベルトの位置に注意】
赤ちゃんが成長し、1人でシートに座って乗車できるようになったときは、シートベルトの位置に気を付けましょう。
一般的に、シートベルトは135cm以上の人が使用することを想定して作られているため、小さな子どもだと首が絞めつけられる可能性があります。
そんな時は、後部座席の2点式のベルトを使って座るようにしましょう。
【④抱っこの場合は靴を脱がせる】
意外と忘れがちですが、ママが抱っこをしてタクシーに乗車する場合、座席を汚してしまう恐れがあるので、なるべく赤ちゃんの靴は脱がせるようにしましょう。
タクシーは、色々なお客さんが利用します。後から乗るお客さんも気持ちよく利用できるよう、配慮してあげてください。
不安な場合は子育てタクシーの利用を!
チャイルドシートが免除されているとはいえ、安全性では少し不安があるタクシー。
ですが、あらかじめチャイルドシートを搭載してくれている「子育てタクシー」というサービスがあります。
利用には事前の登録や予約が必要となりますが、荷物が多いお出かけもサポートしてくれたり、産院からの退院や急病で通院したい時にも大変助かるサービスです。
子育てタクシーのサービスは全国の各タクシー会社で展開されていますので、ホームページから確認をして、問い合わせてみてください。
自分でチャイルドシートを持参する場合
子育てタクシーは、事前登録や予約が必要で少し面倒…という場合は、安全面を考慮し、自分でチャイルドシートを用意して乗ることも可能です。
タクシーを手配するときに、自分でチャイルドシートを持ち込んでもいいか問い合わせておくといいでしょう。
問い合わせの際は、自分の持っているチャイルドシートが装着可能であるかを確認しておくのも忘れないようにしましょう。
長時間の移動の場合は、赤ちゃんを抱っこしたままでタクシーに乗るのはママも大変です。安全に快適に乗車するためにも、チャイルドシートを持参することも1つの選択肢と覚えておきましょう。
まとめ
タクシーを利用するときは道路交通法施行令ではチャイルドシートが免除されるので、着用は義務ではありません。
しかし、万が一の交通事故を考えると、赤ちゃんの命はしっかり守ってあげたいですよね。
タクシーの乗り方を気を付けたり、子育てタクシーを活用するだけでなく、ドライバーさんにも安全運転を心がけてもらうなど、乗車の際にひと言伝えておくだけでも違うかもしれません。